送金関係書類と38万円送金書類
送金関係書類について
(原則)
送金関係書類については、扶養控除等の適用を受ける年に送金等を行った全ての書類を提出又は提示する必要があります。
(特例)
ただし、同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出と当該親族へのその年の最初と最後に送金等をした際の送金関係書類の提出又は提示をすることにより、それ以外の送金関係書類の提出又は提示を省略することができます。
なお、この場合は提出又は提示を省略した送金関係書類を保存しておく必要があります。
38万円送金書類について
(原則)
38万円送金書類については、扶養控除の適用を受ける年に送金等を行った全ての書類を提出又は提示する必要があります。
(特例)
ただし、同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出と当該親族へのその年の最初と最後に送金等をした際の書類の提出又は提示をすることにより、それ以外の送金関係書類の提出又は提示を省略することができます。
なお、上記の「その年の最初と最後に送金した際の書類」に係る送金等の額の合計額が38万円未満であるときは、この「その年の最初と最後に送金した際の書類」に加えて、合計額が38万円以上となる追加の書類が必要となります。
また、この場合は提出又は提示を省略した38万円送金書類を保存しておく必要があります。